企業年金の現場から

令和6(2024)年1月

 

確定拠出年金の加入者サイトの利用と情報セキュリティー

緊急時に自社の経営資源を守るためのBCP(事業継続計画)対策の1つにサイバー攻撃対策があります。昨今のサイバー攻撃の巧妙化やリモートワークの浸透で、企業のITリスクは飛躍的に高まっています。

今回は、趣向を変えて、確定拠出年金制度の利用の観点から、注意すべき情報セキュリティーについて解説します。

 

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令和5(2023)年11月

 

2024年 新NISA開始! みなさまの準備はお済みでしょうか?

今回は、NISAをこれから始めてみたいとお考えの方及びこれまで利用されてきた方それぞれに向けて、制度の特徴を理解していただけるよう整理し、年内に検討・準備しておくべき事項をまとめてみます。

 

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令和5(2023)年9月

 

厚生年金の経過的加算部分(差額加算、経過的加算額)とは?

公的年金についての質問を受ける中で、「経過的加算部分とは何ですか?」「差額加算とは何ですか?」との質問を受けることがあります。

 

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令和5(2023)年7月

 

運営管理機関の評価を適切に行っていますか?

確定拠出年金法等の一部を改正する法律により、企業型確定拠出年金を実施する事業主は、少なくとも5年ごとに運営管理機関が実施している運営管理業務について評価を行い、必要に応じて委託内容の変更や運営管理機関の変更などを行うよう努める必要があります。

 

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令和5(2023)年5月

 

企業型DCポータビリティ 事業主の説明義務です

 企業型DCの加入特典の1つに離転職時の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)があります。ポータビリティを活用することで、それまで積み立てた年金資産を離転職時にも課税されることなく持ち運ぶことができます。

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令和5(2023)年3月 

 

  年金が中心となる老後に向けた資産準備を考える

将来不足するであろう資金を準備するため、企業年金をベースにした退職金と共に、NISAやiDeCoといった税制優遇のある制度に注目が集まっています。

 

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令和5(2023)年1月

 

iDeCoは「年金資産を増やす」だけではありません

 iDeCoは「年金資産を増やす」役割だけでなく、年金制度全体の調整弁として「年金資産を守る」という大切な機能をも果たしています。

 

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令和4(2022)年11月 

 

  最近聞かなくなった老後2000万円問題から・・・

公的年金は老齢・障害・死亡リスクに対する保険であり国民全体の共助といえる制度です。また、老後不安を煽って投資や保険に誘引しようとする金融機関や企業が多いのも事実と言えます。

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令和4(2022)年9月

 

iDeCo併用に向けた準備はできていますか? 

DC法改正より、2022年10月に企業型DC加入者のiDeCo併用に向けた要件緩和が開始されるため、事業主の担当者への問い合わせも増えてきているかと思われますが、まずは、自社の企業型DC制度を理解し直して、運営管理機関との確認を早急にすることが大事だと思われます。

 

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令和4(2022)年7月 

 

  選択制確定拠出年金を導入する企業が増えています。

選択制確定拠出年金(選択制DC)を導入する企業が増えています。

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令和4(2022)年5月

 

年金繰下げ受給と加給年金制度の関係について 

 年金繰下げ受給と加給年金制度の関係について

 

 

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令和4(2022)年3月 

 

  令和4年4月から施行される年金制度について

令和4年4月から施行される在職中における年金受給の仕組みの見直しについて

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令和4(2022)年1月

 

社会保険の適用拡大

 2022年10月よりパート・アルバイト等短時間労有期雇用の従業員に対する社会保険の適用範囲が更に拡大されます。

 

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令和3(2021)年11月

 

 運営管理機関の評価の準備はされていますか?

確定拠出年金導入企業には継続教育が努力義務とされてから3年が過ぎました。

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令和3(2021)年9月

 

高齢者就業確保措置

70歳までの就業機会確保のため、高齢者就業確保措置が令和3年4月1日に施行されました。これにより企業に対して70歳までの努力義務として以下の5つが設けられました。

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令和3(2021)年7月

 

  老齢給付金受給に向けた確定拠出年金継続教育の重要性

確定拠出年金導入企業には継続教育が努力義務とされてから3年が過ぎました。

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令和3(2021)年5月

 

「高年齢者雇用安定法の改正」が施行されました 

 0212020年3月に高年齢者雇用安定法の一部が改正され、2021年4月1日から施行されました。改正法では努力義務が新設されています。

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令和3(2021)年3月

 

  早期退職の検討

早期退職の検討〜Aさんの事例のご紹介

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令和3(2021)年1月

 

2021年 年金法改正で事業主は何をすべきか 

 事業主は自社の企業型DCの商品ラインアップが、加入者ニーズに照らし合わせて十分であるか今一度確認する必要があり、その商品ラインアップが加入者にとって最適なものであることの説明義務があります。 

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令和2(2020)年11月

 

  改正高年齢者雇用安定法の概要

「70歳までの就業機会確保措置」が2021年4月1日より努力義務になります。
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令和2(2020)年9月

 

年金法の改正を機にDCの商品ラインナップの見直しを! 

 会社が提供する企業型DCの運用商品に比べ、よりよい商品に投資したいので、自ら事務費を支払ってでも、iDeCoを選択する、という従業員が現れる前に、商品ラインナップの見直しに取り組む非常に良い機会です。 

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令和2(2020)年7月

 

  リスクとの付き合い方

確定拠出年金(DC)の継続投資教育の講師を務めていて、リスクを理解し上手に付き合っていくことが大切だと考えます。

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令和2(2020)年5月

 

全企業が従業員のiDeCo加入への事務対応をしなければならない? 

 今回の改正(案)は規約の定めや事業主掛金上限額の引下げがなくても、全体の拠出限度額(55,000円)から事業主掛金を控除した金額でiDeCoに加入できるように改善を図るものです。改正案が施行されると企業型DCの導入の有無にかかわらず、すべての企業がiDeCoへの事務対応をしなければならなくなります。 

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令和2(2020)年3月

 

  誰でもiDeCo(個人型DC)加入の衝撃

企業型記録関連運営管理機関が事業主掛金とiDeCo掛金の合算管理をできるようにシステム構築していることが判明しました。合算管理が可能になれば、誰でもiDeCoにかにゅうすることができるようになります。                           きはこちらから 

令和2(2020)年1月

 

定年延長と退職金 

 高年齢者雇用安定法では定年を定める場合は60歳以上とすること、65歳未満の定年年齢を定めた場合は65歳までの雇用確保措置(実際には約8割の会社が継続雇用制度を採用している)をとることが定められています。


 

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令和元(2019)年11月

 

  「総合型確定給付企業年金基金」の外部専門家によるAPUが始まる

9月下旬、総合型確定給付企業年金加入の企業を訪問した際、担当役員より基金だよりに「令和元年度決算より公認会計士等の外部専門家によるAUPが実施される」と記載がありましたが法律で決まっているのですか、またどのような内容か、どのような効果が期待できますかと質問を頂きました。

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令和元(2019)年10月

 

公的年金制度の財政検証 

 5年に1度実施される公的年金の財政検証の結果が、8月27日に公表

されました。
2014年に比べ、モデル年金額は2千円、1%ほど上昇しましたが、現役世代
に対する所得代替率は1%低下したので、実感としてはほぼ横ばいと言える
でしょう。 

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令和元(2019)年9月

 

  老後不安に効く薬

老後不安を解決する妙薬はあるのでしょうか?
 老後不安に対処する方法として、次の三つをあげました。
 ・より長く働く
 ・お金にも働いてもらう

 ・時間を味方にする                                          きはこちらから

 


令和元(2019)年8月

 

「老後資金としていくら準備すれば良いか?」 

 金融庁の報告書「老後に約2000万円の備えが必要」の真偽は?

 

 

 

 

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令和元(2019)年7月

 

  企業型確定拠出年金の規制の行方

2016年のDC法改正により創出された制度では期待されていた役割を十分に果たしておらず、今後の制度変更が本格的に議論され始めました。厚生労働省の社会保障審議会企業年金・個人年金部会が本年2月より開催されています。その会で関係団体から要望された中から、今後の規制の変化の方向として注目される2点ご紹介します。                                               きはこちらから

 


令和元(2019)年6月

 

 高齢者雇用制度、70歳までの雇用確保措置(努力義務)も法制化へ

 65歳を超える定年制を採用というのは企業数全体からみると約2割とまだ

少数派ですが、中小企業では珍しくなく、大手鉄鋼4社や大手金融機他の定年年齢の引き上げの話が最近の新聞で取り上げられているようにその動きが広く進んでいます。国家公務員の定年延長の法制化への準備も進められています。 

 

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令和元(2019)年5月

 

   確定拠出年金(DC)の投資教育を考える

私どもは退職金・企業年金制度の改革や導入のお手伝いをしておりますが、確定拠出年金(DC)を導入された企業様から、継続投資教育のご注文もいただいております。

先日行った継続投資教育の際に、若い参加者の方から「2008年に起きたリーマン・ショックのようなことがまたあったら、株式に資金を集中して大儲けをしたい」というご発言がありました。このことについて考えてみたいと思います。                          きはこちらから

 


平成31(2019)年4月

 

 「人生100年時代」で高まる老後不安

 人事制度関係のコンサルティングの仕事をしていて、「老後不安」を口にする人が増えてきているように感じます。

 

 

 

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平成31(2019)年3月

 

   確定給付企業年金基金加入の事業主からの質問事項例について

昨秋から、厚生年金基金を代行返上した確定給付企業年金基金加入の

事業主(加入基金は全て異なります)から、当該制度に関する色々な質問

を頂き制度の内容を一緒に数回勉強しました(設立後第1回決算なので

基金の運営状況を知りたかったようです)。

今回は事業主にとってもっとも重要な事項「企業年金基金の情報開示に

ついて」を取り上げます。                      続きはこちらから

 


平成31(2019)年2月

 

 働き方改革関連法への対応準備は進んでいますか

 働き方改革関連法が昨年6月に成立し、関連法規の改正部分がいよいよ4月1日より(一部例外あり)すべての会社にて多かれ少なかれ適用されることにより、各会社でその対応と検討が必要になります。

皆さんの会社で関係する・適用される部分には十分に注意しておく必要があります。

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平成31(2019)年2月

 

   確定拠出年金導入企業の運営管理機関の評価事例

適格退職年金から移行した又は導入後5年を超えた確定拠出年金については、企業が負担する手数料等が割高なうえ、加入者が負担する投資信託の信託報酬が割高な場合が多く評価・見直しが必要です。

 

 

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平成31(2019)年1月

 

 ある中堅企業の継続投資教育のご紹介

 2007年1月、適格退職年金をDC制度に移行させた約300人規模の中堅会社での継続投資教育です。適格年金からの移換金額は595百万円、導入後2008年にリーマンショックが起り、担当部長は辛い思いをされたと思われますが、継続投資教育に熱心に取組んで現在の資産残高はマッチング拠出を含め767百万円(内移換金残高294百万円)に増加しています。

 

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平成30(2018)年12月

 

   企業型DC加入者の新たな節税メリット

確定拠出年金(DC)の加入期間を65歳まで延長に厚生労働省は60歳を超えても働き続ける人が増えている現状を考慮して、確定拠出年金の掛金を拠出できる年齢を引き上げる検討に入るとの報道がありました。
老後の支えとなる厚生年金は段階的に65歳まで受給開始年齢が引き上げられており、確定拠出年金も厚生年金と同じく65歳まで引き上げられる案になると思われます。 

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平成30(2018)年11月

 

 NISA vs iDeCo(イデコ) vs 選択制DC(確定拠出年金)

  1994年の公的年金制度の改正により、それまで60歳から支給されていた老齢厚生年金は、2001年度から段階的に65歳に引き上げ、経過措置として60歳から64歳までは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されるようになりました。

 

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平成30(2018)年10月

 

   定年後再雇用時賃金をめぐる最高裁判決! 長澤運輸事件

2018年6月1日に最高裁にて下された長澤運輸事件判決は、定年後再雇用社員の賃金格差が労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかどうかの判断を示しました。 

 

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平成30(2018)年9月

 

 少ない負担で導入できる選択制確定拠出年金

 確定拠出年金制度を実施する事業主は、改正法の施行により、「少なくとも5年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、運営管理機関の変更その他の措置を講ずるように努めなければならない」と事業主による運営管理機関の再評価義務が追加され、 加入者等に対する忠実義務が強化されました。 

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平成30(2018)年8月

 

  確定拠出年金制度(DC)の運用改善:指定運用方法について

 「指定運用方法」とは、加入者自身が掛金の配分指定(運用商品の選択)を行わない場合に、加入者の運用権を保護し、自ら運用指図行うことを促す観点から特定期間や猶予期間といった一定期間を設け、それでも配分指定を行わない場合にはあらかじめ定められた運用方法で運用指図をしたとみなすことです。  

 

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平成30(2018)年7月

 

 確定拠出年金加入事業主の「運営管理機関の評価義務」

 確定拠出年金制度を実施する事業主は、改正法の施行により、「少なくとも5年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、運営管理機関の変更その他の措置を講ずるように努めなければならない」と事業主による運営管理機関の再評価義務が追加され、 加入者等に対する忠実義務が強化されました。 

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平成30(2018)年6月

 

  DCの指定運用方法(デフォルト商品)に投資信託導入の動き

 確定拠出年金制度を実施する事業主は、改正法の施行により、「少なくとも5年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、運営管理機関の変更その他の措置を講ずるように努めなければならない」と事業主による運営管理機関の再評価義務が追加され、 加入者等に対する忠実義務が強化されました。  

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平成30(2018)年5月

 

 目からウロコの「継続投資教育」(その3)

 運営管理機関に委託した「継続投資教育」では、分散投資効果を具体的に説明できません


努力義務となった「継続投資教育」は、中立的で確定拠出年金の専門的知識を持つコンサルタントに委託しないと、将来の年金資産の大きな下落の可能性について説明されないばかりか、品質に劣る運用方法での運用を余儀なくされる可能性が高まってしまいます。

 

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平成30(2018)年4月

 

  目からウロコの「継続投資教育」(その2)

 

運営管理機関に委託した「継続投資教育」では、将来の実質的な購買力を確保できない可能性について説明できません


努力義務となった「継続投資教育」は、中立的で確定拠出年金の専門的知識を持つコンサルタントに委託しないと、加入者の過半数以上が将来の実質的な購買力を確保できない可能性が高まってしまいます。
 

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平成30(2018)年3月

 

 目からウロコの「継続投資教育」(その1)

 平成28年6月に改正・公布された「確定拠出年金法等の一部を改正する法

 律」において、事業主による加入者への「継続投資教育」を配慮義務から努力義務に引き上げ、企業の積極的な取り組みを促すことが定められました。

今月よりこの「継続投資教育」に焦点を当てて、実際に「継続投資教育」の現場を知る立場から事業主としてはどのように対応すべきかについて記すこととします。

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平成30(2018)年2月

 

 確定給付企業年金の幹事金融機関の見直し(その2)

  今回も前回に引き続きA社の事例です。A社から、積立不足の発生を抑えるため、確定給付企業年金(DB)の一部を確定拠出年金(DC)に移行したいという相談があり、現状診断を実施しました。現状診断の結果、DBの事務手数料が割高なことが判明し、DCへ移行する前に幹事金融機関を交代することになりました。

  

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平成30(2018)年1月

 

 確定給付企業年金の幹事金融機関の見直し(その1)

 

  前回まで3回にわたり、確定拠出年金(DC)の運営管理機関の見直しについてお届けしましたが、今回は確定給付企業年金(DB)の幹事金融機関の見直しについてお届けします。

 

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平成29(2017)年12月

 

 企業型確定拠出年金(DC)の運営管理機関の見直し(その3)

 

甲社からの依頼を受けて、同社の確定拠出年金制度の現状診断を行った結果、下記の3点が判明しました。

①会社が運営管理機関に支払っている事務費が高額である。

②従業員が負担する投資信託の信託報酬が高い商品が多い。

③投資信託の商品が国内の株式で運用するものや信託報酬の高いアクティブ型の商品に偏っている。 

 そこで、甲社では運営管理機関の見直しに着手する事になり、私どもは複数の機関によるコンペの実施を提案いたしました。 

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平成29(2017)年11月

 

 企業型確定拠出年金(DC)の運営管理機関の見直し(その2

 

  前回は、平成28年5月24日に成立し6月3日に公布された「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(DC改正法)」に運営管理機関の評価・検討の努力義務化が含まれていることをお話ししました。
 今回は、実際に運営管理機関の見直しに取り組んだ、甲社の事例についてご紹介します。

 

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平成29(2017)年10月

 

 企業型確定拠出年金(DC)の運営管理機関の見直し(その1)

 

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(DC改正法)」は、平成28年5月24日に成立し、6月3日に公布されました。
 その中に「運営管理機関の評価・検討の努力義務化」が含まれており、施行日は「公布の日から2年以内で政令で定める日」とされていますので、遅くとも平成30年5月には施行されると考えられます。

□「運営管理機関の評価・検討の努力義務化」とはどんな内容か
 委託する運営機関を5年ごとに評価・検討し、必要に応じ変更すること等が努力義務化されました。
 DC法には、事業主の行為準則が定められており、忠実義務として下記の事項に留意しなければなりません。
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平成28(2016)年11月

 

 個人型確定拠出年金の愛称は、iDeCo(イデコ)

 

 個人型確定拠出年金(DC)の愛称募集には4,000件以上の応募があり、その中から「iDeCo」(individual Defined Contribution)に決まったと、先日発表されました。「i」には「私」という意味が込められているそうで、自分で運用する年金の特徴を捉えている、と選定理由を説明しています。  

 

 DC制度が導入されてから15年が経過しますが、企業型DCの加入者が600万人に達しようとしているにも係わらず、個人型DCの加入者は30万人弱に留まっています。こうした中、平成28年5月の「改正確定拠出年金法」の成立により、公務員や第3号被保険者(いわゆる専業主婦)も個人型DCに加入できるようになりました。

 

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平成28(2016)年10月

 

 コンペのすすめ

 

・マイナス金利で一段と高まる手数料

 

 かねてから銀行の利ザヤ収益は低下してきましたが、日銀のマイナス金利政策で貸出や債券運用の収益力は一段と縮小します。これを補完すべく、銀行が収受する様々な手数料が引き上げ圧力にさらされるのは避けがたいことでしょう。確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)の手数料もその例外ではないとみておくべきです。そうした銀行の動きは、当然生損保の手数料水準にも上向きの影響を与えます。

 

 

 

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平成28(2016)年9月

 

 マイナス金利政策の厚年基金の「後継制度」への影響  

~大きなリスクをはらむ制度に~

 

 今年1月29日に、日銀は銀行の当座預金の一部にマイナス金利を適用することを決定しました。これ自体の銀行経営に与える影響もさることながら、中長期の金利体系全般に与える影響は甚大です。当座預金の金利は▲0.1%ですが、10年国債の利回りは▲0.25%あたりまで下降し、その影響を受けて、大手企業の  社債も10年もので0.2〜0.3%、20年ものでも0.3~0.6%という水準です。

 

 これでは多くの基金が代行返上後や解散後の「後継制度」として2.5%ぐらいの予定利率で設計しているDBは成立しないことは明らかです。かといって、株式や外債等の比重を高めますと、厚生年金基金が「いつかきた途」を歩むことになりかねません。

 

 

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平成28(2016)年7月

 

 確定拠出年金(DC)法の改正について(その2)

 

 見直しの方向として取上げられた2番目~「ライフコースの多様化への対応」に関連する法改正について記します。これまでのDC制度では、国民年金の第3号 被保険者(専業主婦)や公務員は加入できませんでした。また民間企業の会社員も 確定給付年金(DB)や厚生年金基金への加入者は個人型DC制度には自ら加入できません。

 今回の法改正では、労使の合意が前提ですが、全ての国民が加入できる制度に 改正された点が大きな特徴です。  

 もう1点、企業年金のポータビリティ(資産移換)について、従来はDBから DCへの一方通行でしたがDCからDBへの移換も可能となりました。また 中小企業退職金共済(以下中退共という)は企業年金ではありませんが、企業規模が 中小企業の域を超えた場合、中退共からDB・DCへの移管(従来はDBへの移換 のみ)及び企業が合併・企業分割等をする場合の中退共とDB・DC制度と双方向で資産移換が可能となりました。

 

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平成28(2016)年6月

 

 マイナス金利が企業年金に及ぼす影響

 

 日銀のマイナス金利政策の影響で10年国債にもマイナス利回りが定着してきました。  

これを受けて企業年金の受託金融機関の運用実績も下がり、新規のDBの受託営業を 控える生保も出てきました。厚生年金基金から脱却して、新しい制度に乗り換えようと している矢先に、不安の種が1つ出てきたのは困ったことですが、これも冷静に事態を 観察して対処することによって被害を最小限にとどめる途はありそうです。

 

 一番問題になるのは昨今提案されている代行返上の妥当性です。

 

 

 

 

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平成28(2016)年4月

 

 「代行返上の基金の説明会で聞いておくべきポイント」

(その2―受給者と加入者は公平か)

 

 代行返上を行う場合、給付を減らさず、掛金を上げず、かつ収支相当の健全運営をすることがいかに難しいか、そのために代行返上計画ではその調整のために実質的な給付減額を行っているということを3月号で書きました。次に、その実質的給付減額に当たって、 2.代行返上後に、受給者(OB)と加入者(現役)の給付の公平性が保たれているか?という問題を考えてみましょう。  

 

 多くの基金の計画書を見ますと、その給付調整に当たって、受給者(OB)の権利を守るために、加入者(現役)の権利をかなり大幅に縮減する傾向があります。それでもカバーできない部分は勿論事業所に掛金負担してもらうという構えです。

 

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平成28(2016)年3月

 

 代行返上の基金の説明会で聞いておくべきポイント

(その1―計画の安定性は?)

 

  現在多くの厚生年金基金(以下「厚年基金」または「基金」、代行返上後の制度は「新DB」または単に「DB」)で代行返上計画が策定され、加入事業所に対し説明会が盛んです。こうした説明会では、厚年基金の事務局としてはできるだけ多くの事業所に代行返上計画に加わってほしいわけですから、もっぱら代行返上に参加することの有利性を説くことが基調になるのは当然です。しかし企業としては、この際自社の退職金全体のあり方を見直す姿勢で基金の提案を評価し、必要なら基金から離脱して自社独自の制度を考えることも視野に入れて考えてみる必要がありましょう。

 

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平成28(2016)年2月

 

 基金の解散・脱退に伴い退職金制度を改革した事例

 

  厚生年金基金制度の見直しは、平成27年度に本格化し12月までに解散94基金、代行返上12基金となり合計106基金が廃止したことになり、残る厚生年金基金は340基金となりました。厚生年金基金の廃止で多数の中堅・中小企業は、多額の掛金拠出から解放されましたが、一方従業員の老後所得は、厚生年金基金の廃止で減少すると共に、中長期的に公的年金が大幅減額となるため、代替年金制度の設定が望まれます。この段階では、単なる基金の代替措置を決めるという考え方ではなく、会社の退職金体系全体を、労務管理上の観点と、財務管理上の観点の両方から見直し、労使が相互に納得でき、さらにコストを縮小する制度に再構築することができる絶好の機会かと思われます。 

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平成28(2016)年1月

 

 厚生年金基金解散分配金の仮交付を受けるためのスケジューリング

 

  多くの厚生年金基金で解散方針が打ち出され、各基金の説明書には、解散までのスケジュールが示されています。 そうしたスケジュールで、時として欠けているのが分配金の「仮交付」です。これは解散の最終手続きまでの長い期間を待たず、企業の代替制度に早期に分配金を交付してもらい、代替制度を効率よく運営することができる制度です。

 以下、分配金をタイミングよく新制度に移行するための留意点を述べてみましょう。

 

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平成27(2015)年12月

 

 高すぎる信託報酬は見直しを

 

  4月3日に、「確定拠出年金(DC)法等の一部を改正する法律案」が通常国会に提出され、衆議院を通過しました。現在は次期国会の参議院での審議結果を待つ段階にあります。

この法案には、DC制度の様々な改革内容が含まれていますが、その中に、「事業主は、委託する運営管理機関を5年ごとに評価・検討し、必要に応じて変更すること等を努力義務とする」という内容が盛り込まれました。

 

 

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平成27(2015)年10月

 

 厚生労働省が「リスク分担型DB」の構想を提案

 

 かねて日経新聞等で「第3の企業年金」として報道されていた構想の概要が、9月11日の社会保障審議会の年金部会で「リスク分担型DB(仮称)」と名打って厚労省から発表され、原案の方向で、関係各省庁等との協議に入ることとなりました。

 厚労省としては、政省令を固め、できれば平成28年4月から実施したい模様です。

狙いはDBとDCのメリットを享受し、デメリットを除去して、企業年金をより魅力あるものとしたいというもので、厚生年金基金解散後の受け皿としても検討に値します。

 

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平成27(2015)年9月

 

 マイナンバー制度がやってくる~民間事業者の対応~③

 

 新聞・マスコミ等、連日マイナンバー関連の話題で満載ですが、企業に関係すると思われる新しい情報をご紹介します。

 

1.「通知カード」がやむを得ない理由によって受取れない人についての特例

 前号で「通知カード」の配布についての注意点等をお知らせしましたが、それに関連した内容が発表されています。

 

10月以降、国民の一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、住民票の住所地に簡易書留で送付されます。 

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平成27(2015)年8月

 

 注目を集める『キャッシュ・バランス・プラン』(CB)

& マイナンバー制度がやってくる~民間事業者の対応~②

 

 キャッシュ・バランス・プラン(以下CBという)が注目を集めています。CBは平成14年より導入が認められた制度で、確定給付企業年金(以下DBという)に分類されます。大手の電機メーカーなどが導入し、一時注目を集めましたが、ここへきて、再び注目されるようになりました。

 厚生年金基金制度が原則廃止されることとなりましたが、廃止後に設立される後継制度としてCBを採用する事例が増加しているからです。なぜ、DBではなく、CBなのでしょうか。

 

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平成27(2015)年7月

 

 イナンバー制度がやってくる~民間事業者の対応~①

  

 10月より住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知され、(外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象)平成28年1月から社会保障・税・災害対策の3分野でマイナンバーの利用がスタートします。

 民間事業者では、社会保障や税の手続事務で従業員などのマイナンバーを取扱うこととなりますが、マイナンバーおよびマイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)の取扱いについては、法で定められた『様々な制限』があり、また、『適切に管理すること』が求められており、違反した場合には『罰則』が適用されることもあります。 

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平成27(2015)年6月

 

 厚生年金基金存続への疑問

 

昭和41年、厚生年金基金(以下基金という)は国の年金制度(老齢厚生年金(再評価部分を除く))を引継ぐ世界に例をみない形でスタートした。そして高度経済成長に支えられ、基金の年金資産運用利回り(以下単に運用利回りという)は予定利率を上回り、基金運営は順風満帆に推移していた。

 しかし昭和62年ブラックマンデーを機に予定利率の確保が難しくなりその運営は陰り始めた。それでも国の後押しがあって、平成9年には基金数は1874基金、加入員数は1225万人にまで膨れ上がった。

 この年は拓銀、山一が相次いで破たんした年でもある。

 

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平成27(2015)年5月

 

 確定拠出年金(DC)制度の改正について

  

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案が、平成27年4月3日に国会に提出されました。この改正の概要について、解説します。

 確定拠出年金(以下DC)は、公的年金に上乗せされる選択肢として、平成13年10月に開始されました。企業型DCは、平成27年1月末時点で、19千社以上に導入され、加入者は5百万人を超えています。一方、個人型の加入者は、20万人を上回った程度で、余り浸透していません。

 急速に解散が進む厚生年金基金の受け皿として、企業型DCの使い勝手は、さらに改善されることが望まれています。

 

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平成27(2015)年4月

 

 厚生年金基金の2月の代議員会の動向と企業の対応策

 

 この2月に入って、各基金では一斉に代議員会を開き、代行返上や解散の方針を議決し、その具体化について加入企業に説明を始めています。

 大きな特徴として、従来代行返上を目指していた基金の中から解散の方針に転向したり、加入企業の反対が強いため、解散やむなしということを暗示するような基金も出てきました。代行返上を目指す基金は、その権利、義務をDBに移行しますが、解散の場合は基金事務局が後継企業年金の設立を計画し、そこへの参加を推奨していることが多く、これをどう受け止めるべきかも1つの課題でしょう。 

 

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平成27(2015)年3月

 

 代行返上方針に不安はないか?

  

 厚生年金基金(以下基金と言います)は平成9年の1874基金をヒークに減少し続け、昨年末には483基金を残すのみとなりました。その主な理由は単独型・連合型基金の多くが代行返上して確定給付企業年金制度に、或いは解散して確定拠出年金制度に移行したためです。総合型基金は加算部分が薄いため代行返上は困難との認識が一般的で、総合型基金だけが取り残されてしまったと言っても過言ではありません。長期にわたる不況の中で、基金は代行部分が大きな重荷となって体力を消耗し続けてきました。そして今、年金資産が代行部分以下となってしまった基金が続発しています。

 

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平成27(2015)年2月

 

 平成27年度税制改正大綱に見る企業年金制度の変革

 

  前月号で確定拠出年金を中心に企業年金が改善される方向で検討されている情報をお知らせしましたが、12月30日に与党の平成27年度税制改正大綱が決定され、そこに掲載される企業年金関係の改正事項が1月16日の社会保障審議会企業年金部会で明らかにされました。その主たるものは、個人型確定拠出年金(DC)の改善、拡充に関するものなど、下記のような税制改正です。

 

 

 

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平成27(2015)年1月

 

 確定拠出年金の新しい展望

  

 明けましておめでとうございます。

 新たな2015年は、私的年金制度である企業年金制度が飛躍する年になりそうです。老後所得保障の柱である公的年金制度は、少子高齢化が進む中で給付水準を引き下げざるを得ず、厚生労働省は公的年金制度を補完する企業年金制度を使いやすくして、公的年金と組み合わせて老後の所得確保を図るべく制度改正を行う段取りを進めています。いわば企業年金が、公的年金に準ずる制度へと格上げされる法改正が今年の通常国会で取り上げられる見通しです。

 

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