企業年金の現場から R3.11
運営管理機関の評価
運営管理機関の評価の準備はされていますか?
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部が2018年5月1日から施行され、企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を運営管理機関に委託する場合は、少なくとも5年ごとに、運営管理機関が実施している運営管理業務について評価を行い、委託内容について検討を加え、必要に応じて、委託内容の変更や運営管理機関の変更などを行うよう努める必要があります。
したがって、まだ運営管理機関の評価を行っていない事業主は、実質的に2022年度中に行わなければなりません。
評価にあたっては運営管理業務のみならず、運用商品の評価ができる専門的知識を有する中立的なコンサルタントに委託することにより、運営管理業務の改善につながり、確定拠出型年金制度の充実にもなります。
しかしそのためには、予算措置等を取り社内機関への説明の必要がある場合も考えられます。
もちろん、法律上必要な業務であるという説明でも十分ですが、私どもが運営管理機関の評価を実施したうえで、その効果と事業主の運営管理機関に対する理解の充実を箇条書きにして紹介しますので、ご参考いただきたいと思います。
①運営管理機関から制度の運営状況の情報提供が行われるようになった。
②採用運用商品(投資信託)のコストが下がった。
③安易な運用商品の追加提案がなくなった。
④運営管理機関も大して専門的知見がないことがわかった。
⑤運営管理機関は必ずしも加入者の利益のためだけに業務をしているわけではないことがわかった。
⑥運営管理機関は事業主の加入者数に応じて業務サービス内容がまったく異なることがわかった。
⑦運営管理機関は「運用の方法の公表」について、実質的に行っていないことがわかった。
なお、詳細をお知りになりたい方は、メールでも電話でもお問い合わせください。
文責:加藤 啓之