企業年金の現場から H30.6

DCの指定運用方法(デフォルト商品)に投資信託導入の動き

日経新聞2018年4月24日(火)朝刊の第一面トップ記事に「個人型年金、投信を基本 りそな・野村証券、iDeCo変更 投資資金の拡大促す」が掲載されました。

「個人の確定拠出年金(イデコ)で資産を投資信託主体で運用するように促す取り組みが始まる。りそなグループの各行が5月から基本の運用先を定期預金から投資信託に変えるほか、野村証券など複数の証券会社も変更を検討し始めた。米国ではこうした変更を促し、確定拠出年金の運用資産の7割が投信などになった」という記事で始まっています。
ポイントを記すと
「初期設定する投信(注2)は『ターゲットイヤー型』と呼ばれるもの。若いときは株式などへの比率を高め、一定のリスクを取って高い利回りを目指す。年金を受け取る時期に近づくと債券など安定資産の比率を高め、増やした資産を減らさないようにする。

米国では2007年に初期設定商品に『ターゲットイヤー型』投信を導入しやすくし、資金流入が大きく増えた。10年間で8割近く増え、投信での運用が資産(570兆円)の7割近くを占める」
「5月に施行となる改正確定拠出年金法では、イデコの初期設定に投信を促すようになる。同法は長期的な観点から、物価が上がる局面でも収益を確保できる商品をイデコに求めている。今の定期預金は利息がほゞ0。これから物価が上がっても低金利の適用を続ければ資産が目減りしてしまう」
「イデコ全体の運用資産額は17年3月末で1.3兆円。このうち元本確保型の商品が65%を占める。投資の経験や知識が乏しく、運用先を選べないために初期設定(注4)の定期預金などで積み立てているようだ」
「日本は1880兆円の個人金融資産の半分以上が現預金。投資になじみのない人も多く、イデコでも預貯金に偏りやすい。民間の金融機関が初期設定商品を投信にする動きが広がれば投信を選ぶ人が増えそうだ」という要旨です。

 2016年5月に成立した確定拠出年金法では見直しの方向の3本柱の1つとして『運用の改善』をあげています。継続投資教育の強化、運用商品数の抑制、商品除外要件の緩和、指定運用方法(いわゆるデフォルト商品)に関する規定の整備等があげられ、具体的内容について専門委員会で議論の上、2018年5月施行の段取りでした。
継続投資教育は配慮義務から努力義務へ、運用商品数の上限は35本以内に、商品の除外は2/3同意で可能になる等、具体化されました。指定運用方法について「運用損失が出た場合の責任を運営管理機関は負わないこと」が明確になりましたが、指定運用方法の内容やあり方等については具体的な規定はありません。専門委員会を傍聴した口の悪い証券アナリストによると、DCの現場や資産運用を良く知らない委員が形式的に会議を開催し何も規定できないで終った感あり、とのことでした。

4月16日にさわかみ投信が「さわかみファンド」を「指定運用方法」として発表してから、4月24日までに16機関が発表したそうですが(モーニングスター・コラム)、りそな銀行や野村証券がデフォルト商品に『ターゲットイヤー型』の投資信託を取入れたことは特筆すべきことではないでしょうか。

企業年金連合会の2017年10月企業型DCの調査によると、元本確保型商品への運用状況は残高ベースで55.2%、デフォルト商品は95.9%が定期預金または保険商品等の元本確保型です。せっかく確定拠出年金制度を導入しながら老後資金の準備やインフレリスク回避への対応に大きな問題があると言わざるを得ません。「人生100年時代」と言われ始めた昨今、公的年金を補完する役目を担ったDC制度の活用・普及・発展に一般企業も大いに注力することが望まれます。 
また、今回の法改正で「企業による運営管理機関の5年毎の業務評価」が義務化されました。企業は高い管理費を支払っていることに気が付かない、従業員は効率的でない投資信託を買わされていることを知らない可能性があります。詳しくは別途掲載したいと思いますが、この機会に企業が中立的な機関に相談し、自社の企業型DC制度の見直し評価をすることをお奨めします。

仁科 眞雄)   

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