企業年金の現場から R4.9

iDeCo併用に向けた準備はできていますか?

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律より、2022年10月に企業型DC加入者のiDeCo併用に向けた要件緩和が開始されます。直前に迫りネット系運営管理機関などでは、企業型DC加入者による事前予約が活発になってきたようです。

 

まず、iDeCo併用に向けた要件緩和について触れますと、元々は2020年6月に公布になった内容です。

今まで企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も、以下の条件を満たすことで2022年10月以降は原則、iDeCoに加入できるようになります。

 

① 各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えていないこと。

従来は企業事業主がiDeCoへの加入を認めないケースが多かったのですが、要件緩和に伴って企業型DC加入者は、iDeCoへの月の拠出額は最大2万円まで可能となりました。

② 掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること。年単位拠出の企業型DC加入者はiDeCoと併用することはできません。

③ 企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと

マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者については、マッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになります。

 

企業型DC加入者から事業主の担当者への問い合わせも増えてきているかと思われますが、まずは、自社の企業型DC制度を理解し直して、運営管理機関との確認を早急にすることが大事だと思われます。

文責:加藤 啓之

「企業年金の現場から」に戻る