企業年金の現場から H26.01

「代行返上」で負担する厚生年金基金の「独自給付」はこれだけある!

 

 厚生年金基金の改正法が、この4月1日から施行されることとなり、各基金はその対応策をまとめる必要を迫られています。基金の対応策を整理すると、4つの類型に分類できます。

 

①基金の存続を指向する、②代行返上、③解散、④当面様子を見る。どの方針にもそれぞれ注意点があります。ここでは、それぞれの対策・方針の問題点を簡単に整理してみたいと思います。

 

 1)基金の存続を指向

 改正法では、5年後も厚年基金として存続するためには、①資産が最低責任準備金の1.5倍あること、または ②最低積立基準額に足りていることが必要と明示されています。しかし、これらの基準を5年後も確実にクリアできそうな基金はごく一部であり、存続できずに解散へ方針転換すれば、その間の高い掛金の支払いは無駄になってしまいます。

 

 2)代行返上

 代行返上を指向する基金もあります。代行返上すると代行部分の運用リスクはなくなり、受給者の受給権は守られ、加入員も将来、加算部分に相当する年金を受給することができます。利点の多い方針のように思われますが、裏を返すと現在の受給者への給付義務が継続し、国の厚生年金より格段に基準の緩い独自給付の義務も残り、掛金の上積みが必要になります。結果として、掛金が2倍になることも十分考えられるのです。

 

 3)解散

 代行割れの基金が解散すると受給者の受給権が消失します。国に返還する資産がなければ、事業主は不足分を負担しなければなりません。しかし、1)、2)に見てきたように、解散を先送りするとさらに痛みが増すことも多く、解散するなら、早期に行う方が傷が浅くてすむと考えられます。

 一旦解散した上で、基金事務局が中心となり、新たな年金制度を作る案もあります。これまでと同様に年金制度が残りますので、小さな企業にとっては自力で代替制度を作る必要がないため、良い方針と思われるかもしれません。しかし、そもそも運用がうまくいかなかった体制で、別な年金制度を立ち上げるからといって、うまくやっていけるのかという疑問は残ります。

 

 4)様子見

将来運用が好転することを期待し、解散時の拠出金が少なくて済む時期を待つ、うまくいけば存続も可能かもしれないのでしばらく様子を見る、などという基金も見受けられます。しかし、様子見の間も、事業主は高い掛金を払い続けなくてはなりません。その上で、結局解散となれば、無駄な資金を垂れ流すだけの結果になってしまいかねません。

 

 どの方針を選んでもそれぞれに問題があり、痛みが伴います。どれも納得行かなければ、会社として基金を脱退するという方法もあります。脱退するためには、残る基金に損をかけないだけの脱退特別掛金(一括払い)を払わなければなりませんが、それも上記のケースとの採算比較の問題です。要するに、基金事務局まかせにせず、自社なりの対応を検討されることをお薦めします。 

 

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