メールマガジン バックナンバー

 

1.発行:上旬:「第1火曜日頃」と中旬:「第3火曜日頃」

 

2.メルマガの内容:「人事・労務&退職金制度関連の情報をお届けします」

 

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上旬例

 

イ.ニュース・ファイル(前月の新聞掲載重要記事の抜粋)

     ★主な内容

 ・厚生年金、加入逃れ阻止‐政府納税情報で特定

 ・年金、日本株に2500億円―GPIF、株価下支え

 ・国民年金納付 実態は40%-免除・猶予で大幅低下

 ・公的年金運用に民間人材―リスク管理強化

 ・賃上げの波中小にもー人手不足が影響

 ・企業年金に新制度―会社と社員 運用リスク分担

 ・求人倍率1.10倍に上昇―求職者増え、失業率は悪化

 ・企業の年金資産膨らむー株高で運用好調

 このほか企業年金とその周辺のトピックスを多数ご覧いただけます。

 

  ロ.企業年金の現場から(コンサルティングの現場で他のお客様にも早急にお知らせしたい内容=『厚生年金基金解散へ向けての対応』)

 

  ハ.セミナーのご案内(メルマガ登録頂いた方に一般公開前にご案内)

 

詳細内容は以下の通りです。

★〔連載情報〕 =企業年金の現場から(No.49)=

『厚生年金基金解散へ向けての対応』

 厚生年金基金の改正法が施行され、解散に向けて方針を固めた基金の話が数多く聞かれ るようになりました。こうした状況の中でご質問が多いのは、解散した後に、これに替る代替制 度をどうすればよいかということです。

 なかには解散しても、代替の年金制度は考えていないという企業もありますが、「厚生年金 基金の加算部分の掛金水準の一部を振り向けるだけでも、基金から貰える予定の年金を上 回る年金給付の設計が可能ですよ」とご説明すると、考えを変えられるケースも多々ありま す。 厚生年金基金を解散するには加入員の3分の2の同意が必要で、これを取るためにも、また、 労使間の信頼関係維持のためにも、何らかの代替措置を導入するのが適切でしょう。

 基金の加算掛金の中で、加算特別掛金といった掛金は、過去に積み立てた年金資産が当 初予定の積立額に不足する分を補填するものです。このことからも、加算部分の替わりとなる 代替の企業年金は、基金の現在の加算掛金よりかなり少ない掛金で設計できることが、ご理 解いただけるものと思います。代行返上の場合は、このかなり割高な基金の加算掛金が維持 される計画がほとんどです。さらに増額される計画も散見されます。こうなると、DBやDCといっ た代替企業年金制度の何倍も掛金が高くなることも十分に考えられるのです。 改正法の施

行に合わせ、基金解散の際、(残余財産があれば)従業員に分配される一時金を、事業所単 位で新企業年金制度へ持ち込むことも可能になりました。加入歴の短い加入員が一時金を貰 っても、金額が少ないため、どこかに消えてしまい、何も残らない怖れも大きいと思われます。 基金で積み立ててきた資金を新企業年金制度へ移し、これまで収めてきた額より少ない掛金 を支払うだけで、企業は将来の従業員の年金の充実を維持向上させることができます。これを 実行することが、企業に求められている責務ではないでしょうか。

 小規模な企業でも加入しやすいグループ型(総合型)のDB、DC制度もありますから、独自に 制度を作ることを心配される必要はありません。ただ、新年金制度を立ち上げるには、1年か ら1年半はかけないと良い制度となりません。解散はまだ先と考えずに、今から準備を進める ことをお薦めします。当NPO法人でも、基金の動きへの対応を、どう進めたらよいかについて のご相談にお応えしています。基本的なご質問・ご相談への対応は無料ですので、お気軽に お問い合わせください。

(近藤 嘉正)

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年金相談センター

特定非営利活動法人(NPO法人) 企業・団体支援日本FP協議会

理事長 葉山俊夫

e-mail : thconjp@ybb.ne.jp

Tel : 045-313-2200 ホームページ : http //www.jfpc.info

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追伸:

もし上述の情報等を今後ご希望なさらない場合は、その旨ご連絡ください。今後情報の発信を中止さ せていただきます。 

 

中旬例

 

イ.セミナー開催のご案内(メルマガ登録頂いた方に一般公開前にご案内)

 

ロ.人事・労務Q&A

 ・『事後証明命じて良いか ~急な介護休暇の申出』

 ・『個室は保険適用外? ~一般病棟の空きなし』

 

ハ.『法令新着情報』

 ・【改正パートタイム労働法に係わる省令について】

 

詳細内容は以下の通りです。

 

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★ ☆ 人事・労務&退職金制度関連の情報をお届けします! ☆★ 2014年8月19日号

 

=セミナーの御案内=

1.「厚生年金基金の後始末は?」 (10月8日、午後2時~4時30分、 於 東京国際フォーラム)

2.「会社を伸ばす人事・賃金制度と厚生年金基金への対処策」 (10月17日、午後2時~4時30分、於 川崎商工会議所)

 

=人事・労務 Q&A=

1.『事後証明命じて良いか ~急な介護休暇の申出』

2.『個室は保険適用外? ~一般病棟の空きなし』

 

=法令新着情報=

【改正パートタイム労働法に係わる省令について】

企業年金相談センター

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=セミナーの御案内=

セミナーの詳細と申込用紙は添付をご覧ください

1.「厚生年金基金の後始末は?」

(10月8日、午後2時~4時30分、 於 東京国際フォーラム) 多くの厚生年金基金が代行返上して DB に移行するか、解散して基金事務局の作る

年金制度に移るかで、基金加算部分の実質的継続を提案していますが、これと自社 独自の年金制度とどちらが有利かを実例に基づいて検討するセミナーです。

 

2.「会社を伸ばす人事・賃金制度と厚生年金基金への対処策」

(10月17日、午後2時~4時30分、於 川崎商工会議所) なぜ人事・賃金制度の整備が必要か、最近の労働法令改正の動向を説明します。

併せて、今提案されている厚生年金基金の加算部分の実質的継続が貴社にとって有利 なものかを考えるポイントをお話しします。

 

=人事・労務 Q&A=

1.『事後証明命じて良いか ~急な介護休暇の申出』

Q.家族を介護している社員が介護休暇を取得する際、当日電話連絡で申し出てくることが

よくあります。急な容体の変化などに対応することを考えるとやむを得ないとは思いますが、 管理上介護のために休暇を取得した証明を提出してもらうことも検討しています。こうした 措置には問題があるでしょうか。

 

A.過大な負担でなければ可能

原則年 5 日まで取得可能な介護休暇の申出は、対象家族が要介護状態にあることと、

休暇を取得する日を明らかにして行います(育児・介護休業法第 16 条の 5)。しかし現実には、

当日になって休む必要が生じる場合も考えられます。子の看護休暇や介護休暇は、当日に 電話など口頭で申し出ることも可能です(平 21.12.28 雇児発 1228 第 2 号)。

休暇を申し出た労働者に対し、これらの事実を証明できる書類の提出を求めることも できます。ただし前記の通達によると、労働者に過大な負担をかけないもので、提出を 拒んだとしても休暇の申出には影響を及ぼさないとされています。また証明する書類として、 子の看護休暇では病院の領収書などが例示されていますが、介護休暇で想定されているのは 対象家族の要介護状態や同居・扶養の事実についての書類で、「世話を行うこととする事実」 については対象外です。

 

2.『個室は保険適用外? ~一般病棟の空きなし』

Q.緊急入院した病院で内科的手術後まもない時期に、「症状は回復傾向のためベッドの空き を確保したい」と打診されました。退院には不安があると伝えたところ、個室なら空きがある といいます。保険は適用されるのでしょうか。

 

A.患者から希望した場合のみ

病気やケガをしたときは原則として医療費の 3 割を負担して必要な治療を受けることが できます。個室の入院など被保険者が自ら選択する選定療養は保険外診療ですが、保険診療

との併用が認められています。療養の給付に相当する部分は健康保険法 86 条の保険外 併用療養費が支給され、それ以外の部分は自費で支払います。

選定療養の対象となる個室とは特別療養環境室といわれ、1.病床数は 4 床以下、2.面積は 1 人当たり 6.4 平方メートル以上、3.私物の収納設備を有するなどの条件を満たす病室 としています。

「救急・術後患者等で症状が重篤なため安静が必要な者や、病棟管理の必要性等から 特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらないときには、 特別料金の負担を求めてはならない」とされています。

提供:労働新聞社

 

=法令新着情報=

【改正パートタイム労働法に係わる省令について】

本年 4 月に成立した改正パートタイム労働法を受け、関連する省令及び指針案が労働

政策審議会から答申され、厚生労働省では省令等の作業を進めてきました。そして、7 月 24 日、 通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象とすること等を盛り込んだ省令及び告示が公布 されました。

 

~改正パートタイム労働法のポイント~

●正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、 (1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、 (3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていました。 改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社

員と差別的取扱いが禁止されます。

●「短時間労働者の待遇の原則」の新設 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、

その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と 認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の 原則の規定が創設されます。

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム 労働者の雇用管理の改善を図っていくこととなります。

●パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

●パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を

整備しなければならないこととなります。

●施行日平成 27 年 4 月 1 日

 

~厚生労働省令及び告示ついて~ 労働政策審議会から答申された省令・告示案要綱案に基づき、厚労省は、7 月 24 日付 官報で改正省令及び改正告示を公布しました。

 

●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (平成 26 年 7 月 24 日厚生労働省令第八十五号)

・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者 の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」が追加されました。

・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保 の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとされました。

 

●事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部 改正等についての指針の一部改正(平成 26 年 7 月 24 日厚生労働省告示第 293 号)

・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを 理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱い をおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。

・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われ ることは適当でないものであること。

 

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このメールニュースに関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。

ならさき社会保険労務士事務所 所長 楢崎 八重子 tel 045-564-0153 fax 045-564-0180

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企業年金相談センター

特定非営利活動法人(NPO法人) 企業・団体支援日本FP協議会

理事長 葉山俊夫

e-mail : thconjp@ybb.ne.jp

Tel : 045-313-2200 ホームページ : http //www.jfpc.info /

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追伸:

もし、上述の情報などを今後、ご希望されない場合は、その旨ご連絡をお願いいたします。 今後、情報の発信を中止させていただきます。